「シリーズ社会保障 簡単解説 vol.008」は高年齢雇用継続基本給付金 (雇用保険・失業保険)についてです。60歳以上になって働いても給料が下がってしまうケースが多いのではないでしょうか?そんな時に活躍するのが「高年齢雇用継続基本給付金」です。
高年齢雇用継続基本給付金とは?
冒頭でも述べたように、60歳定年後に再雇用されて会社で働いても多くの場合がお給料がさがってしまうケースが多いと思います。そんな場合に利用できる制度が「高年齢雇用継続基本給付金」です。60歳以降働いた場合にお給料がさがった分を補ってくれます。もちろん給付金は下落分の全額ではありません。
高年齢雇用継続基本給付金がもらえる人は?(対象)
制度名の「高年齢雇用継続基本給付金」のとおり60歳〜65歳未満の再雇用された方が対象になります。この再雇用というのは雇用保険に加入して働いていることが条件です。
高年齢雇用継続基本給付金をもらえる条件は!?
高年齢雇用継続基本給付金を受給するためにはいくつか条件がありますのでチェックしてください。とはいえ一度対象者に当てはまる方はハローワークに相談してみるのも良いかもしれません。
条件1 | 60歳〜65歳未満であること |
---|---|
条件2 | 再雇用時の賃金が60歳まで働いていた会社の給料の75%未満の方 |
条件3 | 5年以上の雇用保険への加入歴がある |
条件4 | 失業給付などの受給経験者はその受給から5年以上たっている |
条件5 | 60歳以前に離職し、60歳以前に決まった職場でないこと |
条件6 | 現在の職場で雇用保険に加入していること |
条件7 | 再雇用先の給与(月額)が357,864円未満であること |
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は!?
支給額は最大で賃金の15%です。
給付額一覧
支給額は段階的に以下のようになっています。ただし、再雇用先の給与(月額)が357,864円以上の方はこの高年齢雇用継続基本給付金制度の対象外となりますのでご注意ください。また支給額が1,976円以下の場合も支給されませんのでご注意ください。
下落率 | 支給率 | 下落率 | 支給率 |
---|---|---|---|
75%以上 | 0% | 74.5% | 0.44% |
74% | 0.88% | 73.5% | 1.33% |
73% | 1.79% | 72.5% | 2.25% |
72% | 2.72% | 71.5% | 3.20% |
71% | 3.68% | 70.5% | 4.17% |
70% | 4.67% | 69.5% | 5.17% |
69% | 5.68% | 68.5% | 6.20% |
68% | 6.73% | 67.5% | 7.26% |
67% | 7.80% | 66.5% | 8.35% |
66% | 8.91% | 65.5% | 9.48% |
65% | 10.05% | 64.5% | 10.64% |
64% | 11.23% | 63.5% | 11.84% |
63% | 12.45% | 62.5% | 13.07% |
62% | 13.70% | 61.5% | 14.35% |
61%以下 | 一律15.00% |
高年齢雇用継続基本給付金給付額の計算式
計算式は以下のように決まっていますので、細かい数字を出したい場合はご利用ください。
ー(183÷280)×再雇用先の賃金+(137.25÷280)×60歳前の賃金月額
60歳前の賃金月額は60歳になる前の賃金の6ヶ月の平均分です。
高年齢雇用継続基本給付金の申請や手続き・届出は!?
申請や手続き・届出先は多くの雇用保険・失業保険と同じようにハローワークなのですが、高年齢雇用継続基本給付金で注意すべきは再雇用先の事業者が届け出る必要があるところです。ですので、受給を希望の場合は一度会社の経理や総務に相談してみてください。
高年齢雇用継続基本給付金の申請書類は!?
申請書類と添付書類は以下のようになっています。
提出書類1 | 高年齢雇用継続基本給付支給申請書 |
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提出書類2 | 払渡希望金融機関指定届 |
添付書類1 | 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 こちらでダウンロードできます。 |
添付書類2 | 高年齢雇用継続基本給付受給資格確認票 こちらでダウンロードできます。 |
添付書類3 | 六十歳到達時等賃金証明書に記載された賃金支払い状況の内容が確認できる書類など |
こちらの記事はあくまで制度をわかりやすく解説した記事です。詳しい制度内容についてはハローワーク等のサイトでご確認いただくか、直接ハローワークにお問い合わせください。