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【再就職手当(雇用保険・失業保険)】シリーズ社会保障 簡単解説 vol.003

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「シリーズ社会保障 簡単解説 vol.003」は再就職手当(雇用保険・失業保険)についてです。このて後は少し条件の面がややこしいので、きちんと理解した方が良いです。後から知っただと受給できない可能性が高い条件になっています。

再就職手当とは?

再就職手当は再就職先が見つかった場合に「お祝い金」的な意味合いでもらえる制度です。ですのもちろん対象は失業給付を受給している最中に再就職を決めた方ということになります。

どんな人がもらえるのか?

前述のとおり、失業給付を受給している最中に再就職を決めた人が給付されます。

もらえる条件は!?

就業手当と同じく条件はそれなりにあり、その条件を満たしていることが必要です。

再就職日の前日までの失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること

所定の給付期間が90日の場合75日目に仮に再就職したとしても「再就職手当」をうけることができません。ここでのポイントは再就職日の前日までの失業保険の支給残日数が1/3以上あることであり、再就職先が決まった前日ではないことに注意してください。

つまり、早い段階で再就職先が決定していないとなかなか難しい条件になります。「じゃー来週からお願い!」なんてケースはそれほどあるとは考えられませんので、本当に失業給付金の所定日数の初期段階から求職活動をがんばったご褒美としての意味合いがやはり強いですね。

再就職先での勤務が1年を超えることが確実であると認められること

ここはハローワークで認識を聞いた方が良い条件です。その理由としては数日や数ヶ月での短期に近い有期での派遣や契約社員の場合、またはや試用期間契約などの場合は再就職手当受給の条件に合致しない可能性が高いですが、その後合算で1年を超える延長契約が見込める場合は条件を満たすと判断される場合もあるからです。

失業待機期間中でないこと

こちらも就業手当と同じく7日間の失業待機期間中ではダメということです。

誤解のあるポイントとしては求職活動もしてはいけないと考えてしまっている方がいるところです。再就職のための求職活動自体が禁止されているわけではないので、活動はしても大丈夫です。

給付制限がある場合(自己都合退職など)には、失業待機期間後の最初の1ヶ月の場合は、ハローワークまたは許可・届け出のある民間の職業紹介業者の紹介による就職であること

これはつまり1ヶ月と1日以上経過していればハローワークもしくは民間職業紹介事業者からの紹介でなくても良いということになります。ここで重要なのが「紹介」という単語の解釈です。ここの理解を間違えると受給できなくなります。

「紹介」とはハローワークや許可・届け出のある民間の職業紹介業者の職員やスタッフの方から「紹介状」を書いてもらった上での応募でなければ認められないということです。インターネットなどで調べてそこからの応募ではダメということになりますので、注意してください。この条件については期間と紹介状というところがポイントになってきます。

退職した会社でないこと

こちらも就業手当と同じくこれを認めると訳がわからないことになりますね。失業してないのでは?と。

ハローワークへの申請・手続き前に採用が内定していた事業主に雇用されていないこと

失業保険の申請や手続き前での約束はダメということです。手続きが完了してからにしてください。手続きとは一般的に離職票を持ってハローワークに申込みをすることです。

再就職先の企業等で雇用保険に加入すること

1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあることという雇用保険加入条件を満たした上で原則再就職先で雇用保険に加入してもらうことが条件になります。

過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

「過去3年以内の就職について」とは「再就職日から3年以内に」という意味になり、再就職日から3年以内に再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けていないことが条件になります。これ以外の条件を満たしていても再就職手当受給の対象にはなりませんので、注意してください。

常用就職支度手当とは

常用就職支度手当とは障害者の方などが安定した職業に就き、なおかつ3分の1以上の失業給付の給付残日数がなかった場合に支給される手当のことを言います。

再就職後すぐに退職・離職していないこと

これはハローワークにて再就職手当の支給の妥当性をチェックする際にすでに再就職先を離職していた場合は対象外となります。

再就職手当の支給額は!?

再就職手当の支給額については失業給付の所定日数の残日数に対して2パターンあります。

残日数が3分の2以上の場合

失業給付金日額×支給残日数×70%

つまり失業給付金日額(基本手当)が4,000円で支給残日数が200日の場合、

4,000円×200日×0.7=56万円

となります。

残日数が3分の1以上の場合

失業給付金日額×支給残日数×60%

つまり失業給付金日額(基本手当)が4,000円で支給残日数が100日の場合、

4,000円×100日×0.6=24万円

となります。

申請や手続き・届出は!?

もちろんハローワークになります。

こちらの記事はあくまで制度をわかりやすく解説した記事です。詳しい制度内容についてはハローワーク等のサイトでご確認いただくか、直接ハローワークにお問い合わせください。

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