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【一般教育訓練給付金 (雇用保険・失業保険)】シリーズ社会保障 簡単解説 vol.006

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「シリーズ社会保障 簡単解説 vol.006」は一般教育訓練給付金 (雇用保険・失業保険)についてです。この制度は雇用保険に加入している現役の会社員の方でも利用できる制度ですので注目です。「雇用保険・失業保険=失業したら」ではない点で見落としがちな制度です。

一般教育訓練給付金とは?

一般教育訓練給付金は「教育訓練給付制度」の一つです。仕事に必要な資格や技術を身につけるために厚生労働大臣が指定している「教育訓練講座」を受講した場合に支給される制度です。目的としては雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。つまり雇用保険に加入している方(普通は加入してます)で、何か資格や技術を身に付けたい場合は一度「教育訓練講座」を検索してみるのも良いと思います。
※公務員、自営業の方、役員の方は基本的に対象外ですのでご注意ください。

講座検索はこちら

一般教育訓練給付金はどんな人がもらえるのか?(対象)

基本的には1年以上雇用保険に加入している方が対象です。ただし初めての利用出ない場合は、次の受講開始日までに3年以上たっていることが必要です。また、在職中ではなく失業・離職中でも1年以内であれば利用できます。ただし失業中での利用の場合は失業した日から1年ですので注意が必要です。

一般教育訓練給付金の給付額は?

教育訓練施設に支払った教育訓練経費(入学金や受講料)の20%に相当する額です。最大10万円で4千円を超えない場合は支給されません。つまり(入学金 + 受講料)が40万円の場合、

40万円 × 0.2 = 8万円

が給付されます。

(入学金 + 受講料)が60万円の場合、

60万円 × 0.2 = 12万円

となりますが、最大給付金が10万円ですので、12万円ではなく10万円が一般教育訓練給付金として給付されます。

一般教育訓練給付金の受講期間延長

この制度は失業給付(基本手当)との併用も可能ですが、病気や怪我等の理由ですぐに受講できない場合、受講可能対象期間が最長4年まで延長できます。

一般教育訓練給付金の申請や手続き・届出は!?

一般教育訓練給付金については自らハローワークに届け出および申請しての手続きが必要です。

一般教育訓練給付金の申請期限

訓練や講座の終了日から1ヶ月以内にハローワークへの申請・届け出が必要です。これを忘れると受給できませんので必ず1ヶ月以内に申請・届け出してください。こういった制度は受け身では基本的に支給されませんので、積極的にチェックしてください。

こちらの記事はあくまで制度をわかりやすく解説した記事です。詳しい制度内容についてはハローワーク等のサイトでご確認いただくか、直接ハローワークにお問い合わせください。

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