「シリーズ社会保障 簡単解説 vol.005」は求職活動関係役務利用費 (雇用保険・失業保険)についてです。
求職活動関係役務利用費とは?
求職活動関係役務利用費はあくまで子どものために保育等サービスを利用した場合そのサービス利用するために負担した費用の一部が支給される制度のことです。もちろんですが、失業・離職後の再就職期間中に面接先の会社などに行く場合や職業訓練・教育訓練などを受講する場合に子供のために利用した保育等のサービスが対象です。つまり子育てをしながら再就職のための求職活動をしている方の負担を軽減する制度です。ちなみに以前は「広域求職活動費」と呼ばれていました。
失業給付受給中(基本手当の受給者)に求職活動のため
- 保育所に子供を預けた
- 幼稚園で子供をみてもらった
- 子供の一時預かり所を利用した
- 認定こども園にお願いした
- ベビーシッターの方にきてもらった
などの場合に申請・手続きできる制度です。
求職活動関係役務利用費はどんな人がもらえるのか?(対象)
失業給付受給中(基本手当の受給者)である方で、なおかつ子育て中の方ということになります。また、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者で子育て中の方も条件を満たしています。
求職活動関係役務利用費をもらえる条件は!?
他の制度と同じく複数の条件があります。
雇用保険の失業待機期間経過後に保育等サービスを利用したこと
他の制度でも同じく条件となっている場合が多いですが 、失業待機期間中については制度外となっています。
失業給付(基礎手当)等の利用中であること
失業中の定義として「失業給付(基礎手当)等の利用中であること」となっています。雇用保険(失業保険)という制度は基本的に失業給付を受給中であるか、受給していたことが条件となっている場合がほとんどです。
子供のために保育等サービスを利用したこと
あくまで、子供のための保育等によるものであることが条件です。求職のための育児を助けようという制度です。
求職活動関係役務利用費の支給額や日数は!?
支給額
保育等での利用費の8割(上限:1日8000円)となっています。つまり利用料の上限が8,000なので、申請額は8,000円となり給付額自体の上限は6,400円ということになります。
保育等利用料が9,000円だった場合は、
9,000円 × 0.8 = 7,200円
となりますが、求職活動関係役務利用費として給付額は上限の6,400円となります。
保育等利用料が6,000円だった場合は、
6,000円 × 0.8 = 4,800円
ですので、求職活動関係役務利用費として4,800円が給付されます。
日数
支給対象となる支給日の上限には面接等の場合と訓練の場合で2通りです。
内容 | 支払い上限日数 |
---|---|
面接等をした日 | 15 日 |
訓練を受講した日 | 60 日 |
求職活動関係役務利用費の申請や手続き・届出は!?
求職活動関係役務利用費の届け出先はもちろんハローワークです。
求職活動関係役務利用費のための申請書類
申請書類1 | 求職活動支援費支給申請書(こちらからダウンロードできます) |
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申請書類2 | 住民票 |
申請書類3 | 受給資格者証 |
申請書類4 | 領収書 (保育等サービス事業者が発行) |
申請書類5 | 保育等サービス利用証明書 (保育等サービス事業者が発行) |
申請書類6 | 返還金明細書 (保育等サービス事業者が発行) |
申請書類7 | 面接証明書 (実際に面接を行ったかどうかわかるもの) 教育訓練受講証明書 (実際に訓練を受けたかどうかわかるもの) |
こちらの記事はあくまで制度をわかりやすく解説した記事です。詳しい制度内容についてはハローワーク等のサイトでご確認いただくか、直接ハローワークにお問い合わせください。