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「任意保険」と「強制保険」の違いをご存知ですか!?

「任意保険」と「強制保険」の違いをご存知ですか!?

自動車を乗る人にとって絶対に起こしたくはない事故。ただ一生において絶対事故を起こさない自信のある人は少ないと思います。そんな自動車事故を起こしてしまった場合に利用するのが自動車保険ですが、自動車保険には任意保険強制保険(自賠責保険)があります。普段あまり気にならないこの2つの保険ですが、みなさん任意保険と強制保険の違いってご存知ですか?ということで今回の「今さら聞けないチガイ」シリーズは任意保険と強制保険の違いについてです。

任意保険とは!?

任意保険は強制保険(自賠責保険)とは違いその名のとおり加入は自由な保険です。任意保険の目的は強制保険(自賠責保険)で賄えきれない部分の補償を目的としています。現時点で日本においての加入割合は約7割ということです。

任意保険は強制保険(自賠責保険)でまかなえない部分の補償という話をしましたが、任意保険の特徴としては対人だけではなく運転者自身への補償もあるプランが存在する点です。つまりプランの内容を工夫して安心な補償体制を作ることができる点が任意保険の魅力です。もちろん事故を起こさないことを大前提に運転はすべきですが。

任意保険はノンフリート契約とフリート契約という契約手段があり、加入する契約が10台未満の契約の時はノンフリート契約で10台以上の契約の時はフリート契約となります。この違いは今度どこかのタイミングで記事化します。

ちなみに自動車保険の歴史は1896年にイギリスで開始され、日本で開始されたのは1914年の東京海上日動が最初です。

強制保険とは!?

強制保険とは自賠責保険のことです。車だと車検の時に強制的に加入させられる保険のことです。強制保険(自賠責保険)は車1台ごとへの加入が義務付けられています。つまり車検時に加入しないと車検が通らない仕組みになっています。

強制保険(自賠責保険)は対人事故の場合だけある一定金額の保険金がでます。対人事故の場合のみとなっているのは、自賠責保険があくまで自動車事故の被害者救済が目的であるためです。つまり自動車を運転していた人や物への補償はないということになります。

自賠責保険の正式名称は自動車損害賠償責任保険と言い、2020年現在では被害者1名について死亡もしくは後遺障害がある場合は3,000万円で常時介護が必要な場合は4,000万円、傷害の場合は120万円と決められています。この金額を超える分については任意保険、もしくは自己資産からの補償ということになります。

任意保険と強制保険の違いまとめ

  • 強制保険(自賠責保険)は車1台ごとの加入が義務
  • 任意保険は加入が自由
  • 強制保険(自賠責保険)と任意保険では補償の対象と内容が違う