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【就業促進定着手当 (雇用保険・失業保険)】シリーズ社会保障 簡単解説 vol.004

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「シリーズ社会保障 簡単解説 vol.004」は就業促進定着手当 (雇用保険・失業保険)についてです。

就業促進定着手当とは?

就業促進定着手当とは、再就職手当の支給を受けた人(ここ大事です)がその再就職先に6か月以上雇用された結果、その再就職先の1日の賃金(賃金日額)が前職場の1日の賃金(賃金日額)より低くなっている場合に受けることのできる給付金です。つまり、再就職先の給料が前職場より低くなってしまった人に対して再就職先への定着を手助けするための手当ということになります。

賃金日額の算出方法

退職前6ヶ月の賃金合計÷180日

いわゆる失業保険給付額算出のための元となる計算方法と同じです。

どんな人がもらえるのか?(対象・受給資格)

前述のとおり、再就職手当の支給を受けた人です。つまり再就職手当の申請や受給をしていなかった場合は受給できないことになります。またこちらも前述の内容になりますが、再就職先に6ヶ月以上雇用された結果、前就職先と再就職先の1日あたりの賃金が再就職先の方が低い方が対象になります。

条件1 再就職手当の支給を受けた人
条件2 再就職先に6ヶ月以上雇用されている人
条件3 前就職先と再就職先の1日あたりの賃金が再就職先の方が低い方
条件4 雇用保険に加入していること

就業促進定着手当の支給額

就業促進定着手当の支給額の計算は次のようになります。

(前就職先の賃金日額 ー 再就職先の賃金日額) × 再就職した日から6ヶ月間の賃金支払い対象日数

となります。ただし、最大で再就職手当の受給額の67%となっていますので注意してください。

就業促進定着手当の申請・届け出先

就業促進定着手当の届け出先はもちろんハローワークです。

就業促進定着手当の申請・届出の期間

就業促進定着手当の申請・届け出にはもちろん期間が設定されています。期間は再就職した日から6ヶ月が過ぎた翌日から2ヶ月間となっています。条件を満たす場合は忘れずに手続きを行ってください。

就業促進定着手当受給のための申請書類

申請のために必要な書類は基本的に以下の4点になります。

申請書類1 雇用保険受給資格者証
こちらのような書類です。
申請書類2 就業促進定着手当支給申請書
こちらからダウンロードできます。
申請書類3 再就職先での再就職日から6か月間の出勤簿の写し
申請書類4 再就職先での再就職日から6か月間の給与明細もしくは賃金台帳の写し

こちらの記事はあくまで制度をわかりやすく解説した記事です。詳しい制度内容についてはハローワーク等のサイトでご確認いただくか、直接ハローワークにお問い合わせください。

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